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こんにちは!

プロタイムズ浜松東店・株式会社セントラル・ペイントの氏家です(^^)

「建築基準法って何?」「自分の家への影響は?」と

建築基準法という言葉自体、初めて目にする方も多いのではないでしょうか。

建築基準法とは、私たちの住む家や建物の安全性を守る為に定められた法律になります。

法律が改正されることで、リフォーム工事や塗装工事に影響を及ぼす恐れがあり、また2025年3月までに工事を終わらせたいという方が増えています。

そこで今回は新2号建築物と確認申請が必要な工事について詳しく解説します。

新2号建築物とは?

新2号建築物とは、「木造2階建て以上の戸建て」または「木造平屋建てで延床が200平方メートルを超える建物」のことを言います。

新しく創設する「木造2階建て以上の戸建て」または「木造平屋建てで延床が200平方メートルを超える建物」は、確認申請と構造計算書の提出をすることで安全面の確認が必要となります。

確認申請が必要な工事とは?

大規模補修や模様替えには必ず確認申請の提出が必要になります。

大規模な補修とは、壁・床・屋根などの補修のことを指します。

補修とは、建物の劣化している箇所を今の物とだいたい同じような物や位置などの現状維持を図ります。

また模様替えとは、壁・床・屋根の張り替えのことを言います。

つまり「屋根の葺き替え」「壁の張り替え」「床などの50%を超えるリフォーム」

は確認申請の提出が必ず必要になります。

しかし、畳からフローリングへ変更工事・キッチンや浴室工事・クロスの張り替えなどの内装工事は申請は不必要になります。

確認申請には時間がかかるため、その間工事を行うことが出来ないので早めに申請することをオススメします。

屋根・外壁塗装をお考えの方はセントラル・ペインにご相談ください!!

建築基準法は、私たちの安全な暮らしを守る為の大事な法律になります。]

改正内容を良く理解し正確な判断をすることで、より安全な住まいを作ることができます。

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ブログをご覧いただきありがとうございます。

創業から12年浜松市の外壁塗装専門会社プロタイムズ浜松東店 株式会社セントラル・ペイントです。

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